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 2016.04.01

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4月から「変わる・始まる」バイクのアレコレ [ナンバー規則改正]


4月からはいよいよ年度が変わり、新生活!という方も多いはず。不慣れな土地に行く方も、いつもどおりの月初めを迎える方にも、4/1から変わる「バイクに関する」アレコレをご紹介したい。
大きく変わる、始まるものとなるのは、ナンバープレートに関する規則改正、首都圏の高速道路料金の変更、そして忘れがちな軽自動車税金アップだ。

その ① ナンバープレートの規則について

【4/1から】ナンバープレートに関する規則改正 縦付け禁止、カバー禁止など

以前より、国土交通省ではクルマ・バイク含めてナンバープレートカバーに対する検討が行われており、このたび実際の制定に際して、規則改定と告示内容の整備を4月1日に施行することとなった。
今回の改正ではナンバープレートのカバーだけではなく、ナンバーの「位置」に関しても細かく規定されている。
因みに、法令の適応は「自動車登録番号標、車両番号標等が交付されている125cc以上の車両を対象」のためいわゆる原付と原付二種は対象外となることをお忘れなく。

カバーの禁止と縦付けの禁止

改正の論点であったナンバープレートカバーに関しては全面的に禁止となった。そして、「一定の位置・方法」とはナンバーの縦付けを禁止する「水平にすること」という基準の追加される形となった。
そして、平成33年4月1日以降に登録・検査・使用の届け出がある自動車・バイクに関しては更に「ボルトカバー・ナンバープレートフレーム・ナンバーの角度」に関して規制が加わっている。
リアシート下にナンバーを移設するようなカスタムが規制を受けるのは上記の平成33年からの車両となる。ただし、現行でも「視認できない」とされるとその場で違反となるので注意だ。ひょっとするとその部分も、厳格に見られる可能性がある。

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 新年度を迎えて、一度ご確認を・・・・・・(^_-)-☆

 

 

 
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